
【1】相続についてのご連絡


お電話またはご来店にて、亡くなられたお客様についてお知らせください。今後のお手続き方法やご用意いただく書類についてご案内いたします。
また、WEBによる相続手続きのお申込みも行っております。
亡くなられたお客様のお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード)がある場合は、お手元にご準備のうえ、ご連絡ください。
【お電話でのご連絡】
お近くのきらやか銀行窓口もしくは被相続人様のお取引窓口にご連絡ください。
【ご来店でのご連絡】
お近くのきらやか銀行もしくは被相続人様のお取引窓口にご来店ください。なお相続に関するご来店はご予約をお願いしております。事前にご予約のうえ、ご来店ください。
【WEBからのお申込み】
WEBによる相続手続きも行っております。来店・郵送不要でお申込みができます。
【2】必要書類のご準備
当行所定の「相続関係手続依頼書」・「返信用封筒」等を郵送もしくは各店舗の窓口にてお渡しいたします。
ご提出いただく書類の準備をお願いいたします。


【3】書類のご提出


ご準備いただいた書類は、お近くのきらやか銀行窓口へお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
提出いただいた書類(戸籍謄本など)の返却を希望される場合は、書類の提出時にお申しつけください。
書類を確認させていただき、不足書類のご連絡や内容確認のために、各営業店担当者からお客様にご連絡させていただくことがございます。
【4】払戻等のお手続き


すべての必要書類を提出いただいてから3ヶ月前後で、ご指定の取扱方法にてお手続きさせていただきます。
ご指定の手続き完了後、指定の相続人様へ返却物等をご郵送いたします。
※融資取引や資産運用商品、貸金庫等のお手続きには、被相続人様お取引の窓口へのご来店が必要になります。
※融資取引や資産運用商品、貸金庫等のお取引がある場合は、さらに日数をいただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
【ご準備いただく書類】
①相続関係手続依頼書
当行からお渡しする相続関係手続依頼書に遺言執行者様の自署、捺印(実印)をお願いします。
入手先:当行受付
②遺言書
■公正証書遺言の場合→遺言公正証書謄本または正本
入手先:お客様
■自筆証書遺言の場合→家庭裁判所の検認のある遺言書原本または遺言書情報証明書
入手先:お客様(遺言書原本)・家庭裁判所(検認)・法務局(遺言書情報証明書)
③遺言執行者様の印鑑証明書
発行日から6ヶ月以内のものをご準備ください。
入手先:市区町村役場
④被相続人の戸籍(除籍)謄本
被相続人様の除籍が確認できる戸籍謄本をご準備ください。
なお「法定相続情報一覧図」(法務局発行の認証文付きの書類)をご提出いただく場合は、戸籍謄本の提出は原則不要です。
入手先:市区町村役場(戸籍謄本)または法務局(法定相続情報一覧図)
⑤遺言執行者の選任に関する審判書謄本または遺言執行者選任証明書
家庭審判所で遺言執行者が選任された場合にお持ちください。
入手先:家庭裁判所
⑥被相続人様名義の預金通帳・証書・カード・貸金庫鍵等
被相続人様が当行とお取引いただいていたすべての通帳・証書・キャッシュカード、その他、貸金庫の鍵・カード等が必要です。
⑦ご来店される方の実印
ご来店時ご持参ください。
⑧振込依頼書、その他
相続預金のお受け取り方法により別途お手続き書類の提出が必要となる場合がございます。
入手先:当行受付
【ご準備いただく書類】
①相続関係手続依頼書
当行からお渡しする相続関係手続依頼書に受遺者様の自署、捺印(実印)をお願いします。
入手先:当行受付
②遺言書
■公正証書遺言の場合→遺言公正証書謄本または正本
入手先:お客様
■自筆証書遺言の場合→家庭裁判所の検認のある遺言書原本または遺言書情報証明書
入手先:お客様(遺言書原本)・家庭裁判所(検認)・法務局(遺言書情報証明書)
③受遺者の印鑑証明書
発行日から6ヶ月以内のものをご準備ください。
入手先:市区町村役場
④被相続人の戸籍(除籍)謄本
被相続人様の除籍が確認できる戸籍謄本をご準備ください。
なお「法定相続情報一覧図」(法務局発行の認証文付きの書類)をご提出いただく場合は、戸籍謄本の提出は原則不要です。
入手先:市区町村役場(戸籍謄本)または法務局(法定相続情報一覧図)
⑤被相続人様名義の預金通帳・証書・カード・貸金庫鍵等
被相続人様が当行とお取引いただいていたすべての通帳・証書・キャッシュカード、その他、貸金庫の鍵・カード等が必要です。
⑥ご来店される方の実印
ご来店時ご持参ください。
⑦振込依頼書、その他
相続預金のお受け取り方法により別途お手続き書類の提出が必要となる場合がございます。
入手先:当行受付
【ご準備いただく書類】
①相続関係手続依頼書
当行からお渡しする相続関係手続依頼書に相続人様の自署、捺印(実印)をお願いします。
遺産分割協議の内容・受領方法により自署、捺印(実印)をいただく方が決定いたしますので担当窓口にご確認ください。
入手先:当行受付
②遺産分割協議書
相続人様全員の印鑑証明書が必要になります。
入手先:お客様
③被相続人様の戸籍謄本
出生からお亡くなりになられるまでの連続した戸籍謄本をご準備ください。
なお「法定相続情報一覧図」(法務局発行の認証文付きの書類)をご提出いただく場合は、戸籍謄本の提出は原則不要です。
入手先:市区町村役場(戸籍謄本)または法務局(法定相続情報一覧図)
④相続人様全員の戸籍謄本または戸籍抄本
相続人様の確認のため、全ての相続人様の戸籍謄本をご用意ください。
なお「法定相続情報一覧図」(法務局発行の認証文付きの書類)をご提出いただく場合は、戸籍謄本の提出は原則不要です。
入手先:市区町村役場(戸籍謄本)または法務局(法定相続情報一覧図)
⑤相続関係手続依頼書に署名・捺印された方の印鑑証明書
発行日から6ヶ月以内のものをご準備ください。
入手先:市区町村役場
⑥被相続人様名義の預金通帳・証書・カード・貸金庫鍵等
被相続人様が当行とお取引いただいていたすべての通帳・証書・キャッシュカード、その他、貸金庫の鍵・カード等が必要です。
⑦ご来店される方の実印
ご来店時ご持参ください。
⑧振込依頼書、その他
相続預金のお受け取り方法により別途お手続き書類の提出が必要となる場合がございます。
入手先:当行受付
【ご準備いただく書類】
①相続関係手続依頼書
当行からお渡しする相続関係手続依頼書に法定相続人様全員の自署、捺印(実印)をお願いします。
入手先:当行受付
②被相続人様の戸籍謄本
出生からお亡くなりになられるまでの連続した戸籍謄本をご準備ください。
なお「法定相続情報一覧図」(法務局発行の認証文付きの書類)をご提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。
入手先:市区町村役場(戸籍謄本)または法務局(法定相続情報一覧図)
③相続人様全員の戸籍謄本または戸籍抄本
相続人様の確認のため、全ての相続人様の戸籍謄本をご用意ください。
なお「法定相続情報一覧図」(法務局発行の認証文付きの書類)をご提出いただく場合は、戸籍謄本の提出は原則不要です。
入手先:市区町村役場(戸籍謄本)または法務局(法定相続情報一覧図)
④相続人様全員の印鑑証明書
発行日から6ヶ月以内のものをご準備ください。
入手先:市区町村役場
⑤被相続人様名義の預金通帳・証書・カード・貸金庫鍵等
被相続人様が当行とお取引いただいていたすべての通帳・証書・キャッシュカード、その他、貸金庫の鍵・カード等が必要です。
⑥ご来店される方の実印
ご来店時ご持参ください。
⑦振込依頼書、その他
相続預金のお受け取り方法により別途お手続き書類の提出が必要となる場合がございます。
入手先:当行受付
【ご準備いただく書類】
①相続関係手続依頼書
調停または審判の該当相続人様の自署、捺印(実印)をお願いします。
入手先:当行受付
②家庭裁判所より受領した書類
■家庭裁判所による調停の場合→
〈1〉調停書謄本または正本
(遺産分割にかかる家庭裁判所の調停調書正本又は謄本)
入手先:家庭裁判所
■家庭裁判所による審判の場合→
〈1〉審判書謄本
(遺産分割にかかる家庭裁判所の審判書正本又は謄本)
〈2〉審判確定証明書
(審判書に合わせ家庭裁判所より審判確定証明書を徴求ください。)
入手先:家庭裁判所
③調停または審判の該当相続人様の印鑑証明書
発行日から6ヶ月以内のものをご準備ください。
入手先:市区町村役場
④被相続人様名義の預金通帳・証書・カード・貸金庫鍵等
被相続人様が当行とお取引いただいていたすべての通帳・証書・キャッシュカード、その他、貸金庫の鍵・カード等が必要です。
⑤ご来店される方の実印
ご来店時ご持参ください。
⑥振込依頼書、その他
相続預金のお受け取り方法により別途お手続き書類の提出が必要となる場合がございます。
入手先:当行受付
相続手続きに際してご用意いただくものと各書類の説明はこちら
相続人を特定するためには、被相続人(亡くなられた方)のすべての戸籍謄本をもれなく確認する必要があります。
戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピューター化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、『相続手続きに必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要』であることをお伝えください。
●出生から死亡までの連続した戸籍謄本のイメージ


法定相続人の範囲は、次の通りです。

配偶者と子(孫→ひ孫)が第一順位の相続人となりますが、第一順位の相続人がいない場合は後順位の相続人へ移り配偶者とともに相続人となります。
配偶者がいない場合は第一順位の子(孫→ひ孫)が相続人となりますが、第一順位の相続人がいない場合は後順位の相続人へ移ることとなります。
亡くなられたお客様のお取引が預金のみの場合、郵送にて相続手続きを行うことが可能です。郵送を希望される場合、各きらやか銀行の窓口へお問合わせください。
また、いつでも受付可能なWEBでの受付も行っております。
以下の書類をお持ちいただき、相続人、遺言執行者、相続財産管理人等の相続権利者の方がお近くの窓口、または被相続人様お取引窓口にお申しつけください。
【提出いただく書類等】
■戸籍謄本(除籍謄本)または法定相続情報一覧図
・亡くなられたお客様の死亡年月日が確認できるもの
※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。
法務省 法定相続情報証明制度
○入手先…市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所
■相続権利者であることの確認書類
・相続人・・・戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図
・遺言執行者・・・遺言書または家庭裁判所の遺言執行者選任審判書謄本
・相続財産管理人・・・家庭裁判所の相続財産管理人選任審判書謄本
※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。
法務省 法定相続情報証明制度
○入手先…市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所、家庭裁判所
■実印
・来店された方(相続人、遺言執行者、相続財産管理人等)のもの
■印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
・来店された方(相続人、遺言執行者、相続財産管理人等)のもの
※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。
○入手先…市区町村役所・役場
亡くなられたお客様の口座へのお振込や口座からの公共料金等のお引落しについては、原則お取扱いできなくなります。
お引き出しお取扱いできません。
お預け入れ お取扱いできません。
お振込の受取原則、お取扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願い致します。
口座振替公共料金等のお引落し(お支払い)ができなくなりますので、お早めに変更手続きを行ってください。
相続人の間で亡くなられた方の遺産をどのように分割するかについて合意した内容を明確にして、認識違いなどによるトラブルを回避するために遺産分割協議書を作成します。
一般的な遺言書に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
【公正証書遺言】
「公正証書遺言」とは、遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成したものです。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。
遺言者・立会人が署名押印したものが原本で、原本は公証役場に保管されます。
正本は、原本とほぼ同じものですが、遺言者・立会人の署名・押印が省略され、公証人が「これは正本である」と記し押印したものです。遺言者が死亡した後、各種手続きはこの正本によって行います。
公正証書遺言については、公証人役場での検索・照会システムが存在し、被相続人の遺言の有無を照会することができます。なお、検索・照会はどこの公証人役場からでも依頼できます。
公正証書遺言の場合、自筆証書遺言のように検認手続は必要ありません。
【自筆証書遺言】
「自筆証書遺言」とは、遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることにより作成したものです。(平成31年1月13日より「相続財産等の全部または一部の目録を添付する場合、その目録については自書することを要しない」旨、変更となります。)
自筆証書遺言の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書保管所(法務局)において保管されている自筆証書遺言書については、検認手続は必要ありません。
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者もしくは発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」の手続きを行うことが必要です。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
遺言の執行をするためには、遺言書に「検認済証明書」が添付されていることが必要となります。また、その後交付される「検認調書謄本」を併せて提出願います。
遺言書保管所(法務局)において保管されている自筆証書遺言書については、検認手続は必要ありません。
遺言書保管所(法務局)において、保管された自筆証書遺言書の写しを証明した書面を、「遺言書情報証明書」といいます。遺言者の死亡後には、相続人等は「遺言書情報証明書」の交付が受けられます。
遺言書保管所(法務局)において保管されている自筆証書遺言書については、検認手続は不要となります。「遺言書情報証明書」を提出頂いた場合、「検認調書謄本」の提出は必要ありません。
受遺者は遺言によって財産を受ける方です。
遺言執行者は相続人全員の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と義務があるとされています。
※遺言執行者の権限は、遺言の執行に関することに限られるため、遺言に記載のない財産等については、執行権限がありません。
遺言執行者の選任方法には以下があります。
●遺言者が、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定する場合と、その指定を第三者に委託し、委託された人が遺言執行者を指定する方法があります。いずれの場合も、指定された遺言執行者が遺言執行者になることを承諾する必要があります。
●遺言に遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が承諾しなかった場合、また、遺言執行者が亡くなった場合などには、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをすることができます。
公正証書遺言以外の遺言書の場合、開封に際しては家庭裁判所での検認が必要になりますのでご自身で開封しないようにご注意ください。
居住地の日本大使館・領事館等で発行される署名(サイン)証明書等を提出願います。
相続開始を知った日より3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請をし、受理されると相続放棄の効力が発生します。放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、代襲相続はありません。
相続放棄をした場合、家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」を提出願います。
※相続の方法は単純承認・相続放棄・限定承認の3種類があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に選択しなければなりません。もし、何の手続きもとらずに3ヶ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する単純承認をしたことになります。
未成年者は法律行為を行うことができません。相続人に未成年者がいる場合は、「代理人」を選任する必要があります。通常、代理人は親権者の親が務めます(法定代理人)が、親権者の親と未成年者の子がともに相続人で、遺産分割協議を行う場合は、親と未成年者である子は、利益相反関係となるため親が未成年者の代理人になれない場合があります。
このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や相続手続の書類記入・捺印等を行うことになります。更に、未成年の子が数人いる場合、その子それぞれに特別代理人が必要となります。
ただし、未成年者であっても結婚している等、成人とみなされる場合もあります。
■所在の確認
所在のわからない相続人の戸籍謄本の「附票」をとりよせます。
「附票」には住民票記載の住所が記載されているため、所在のわからない相続人の住所を確認します。
記載された住所に居住していることが確認できない場合には、不在者財産管理人の選任または失踪宣告を行います。
■不在者財産管理人の選任
利害関係人(不在者の配偶者や相続人にあたる方など)が家庭裁判所に申立を行います。不在者財産管理人の権限は不在者の財産の管理・保存ですので、遺産分割協議を行う場合には、家庭裁判所の「権限外行為許可」を受けることが必要です。
■失踪宣告
相続人の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる方、不在者財産管理人、受遺者など)が家庭裁判所に申立を行い、失踪宣告をすることができます。
申立後に、裁判所が定めた期間内に、不在者は生存の届出するように、または不在者の生存を知っている人はその届出するように官報等で催告します。
期間内に届出がない場合に失踪宣告がなされます。失踪宣告がなされると、生死不明者の者は生死不明となってから7年間満了したときに死亡したものとみなされます(普通失踪)。
また、戦争や震災、船舶の沈没などによって生死が不明となり、危難が去ってから1年間生死不明になった場合にも家庭裁判所は利害関係人の申立てによって、失踪の宣告をすることができます(特別失踪)。