個人情報の取扱いに関する同意条項・カードローン取引規定・ローンカード規定・保証委託約款個人情報の取扱いに関する同意条項・カードローン取引規定・ローンカード規定・保証委託約款

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個人情報の取扱いに関する同意条項・カードローン取引規定
・ローンカード規定・
保証委託約款
《個人情報の取扱いに関する
同意条項》
【金融機関】 株式会社きらやか銀行御中
【保証会社】 株式会社オリエントコーポレーション御中

私(借入申込者のほか、その他関係者を含む。以下同じ)は、本ローンの申込み(本契約を含む)にあたり、私の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を株式会社きらやか銀行(以下「金融機関」という)および株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)が以下のとおり取扱うことに同意します。なお、カードローン取引規定・保証委託契約約款に個人情報の取扱いにおける同意条項の記載がある場合においても、本同意書の各条項がそれに優先して適用されることに同意します。

第1条(個人情報の取得・保有・利用および提供に関する同意)
  1. 1. 私(共)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む金融機関との取引の与信判断および与信後の管理のため、下記の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を金融機関が保護措置を講じた上で、取得・保有・利用および提供(銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療または犯罪経歴についての情報、その他の特別の非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る)することに同意します。
    1. ①本契約にかかる属性情報(氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先電話番号、勤務先情報、職歴、資産、負債、収入、支出、家族情報、住居情報、金融機関取引状況等。以下同じ)
    2. ②本契約後に届け出た私(共)の属性情報
    3. ③本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等、本契約の内容に関する情報
    4. ④本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
    5. ⑤本契約に関する私(共)の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、私(共)が申告した私(共)の資産、負債、収入、支出、金融機関が取得したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況(個人信用情報機関から取得した情報等)
    6. ⑥犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
    7. ⑦与信判断または与信後の管理において、金融機関が必要に応じて取得した住民票、公的所得証明書、源泉徴収票、納税証明書、申告書、決算関係書類、年金証書、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等の書類および情報
    8. ⑧金融機関が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した書類および情報(官報情報等)
  2. 2. 私(共)は、金融機関が本契約に関する与信業務および与信後の管理業務の一部または全部を金融機関の提携先企業に委託する場合に、金融機関が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により取得した個人情報(ただし、個人信用情報機関から取得した情報は除く)を当該提携先企業に預託することに同意します。
  3. 3. 本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私(共)に関する下記情報が、保証会社における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私(共)との取引が適切かつ円滑に履行されるために、金融機関より保証会社に提供されることに同意します。
    1. ①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、取引規定に関する情報等、本申込ならびに附属書面等本申込みにかかわる全ての情報
    2. ②金融機関における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
    3. ③金融機関における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私(共)の金融機関における取引情報(過去のものを含む)
    4. ④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
    5. ⑤金融機関が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  4.   また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私(共)に関する下記情報が、金融機関における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私(共)との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より金融機関に提供されます。
    1. ①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、取引規定に関する情報等、本申込ならびに附属書面等本申込みにかかわる全ての情報
    2. ②保証会社での保証審査の結果に関する情報
    3. ③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
    4. ④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、金融機関における取引管理に必要な情報
    5. ⑤金融機関の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
    6. ⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
  5.   〈保証会社以外へ情報提供する場合〉
    住所・氏名・勤務先等の申込・契約等の内容および債務残高・返済・担保の状況等の情報は下記の第三者に提供され、与信判断および与信管理等の適切な業務の遂行に必要な範囲で利用されます。
    1. ①提携会社等(職域提携ローン含む)
    2. ②その他利害関係人等
  6.   ローン等の債権は、債権譲渡または証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。その際、申込の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されます。
第2条(金融機関と保証会社の情報交換の合意)
私(共)は、本契約内容および金融機関または保証会社との取引において、金融機関が知り得た私(共)の情報および保証会社が知り得た私(共)の情報が、金融機関と保証会社相互に資料提供を含め情報交換が行なわれることに同意します。なお、本条の同意には、金融機関と保証会社において個人信用情報機関から取得した情報の交換を行なうことは含まれません。
第3条(個人情報の利用目的)
  1. 1.金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にもとづき、お客さまと金融機関との契約に関する個人情報を下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。また、与信事業においては、第三者に対し情報提供いたします。
    1. ①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
    2. ②投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により金融機関が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    3. ③その他金融機関が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
  2. 2.金融機関および有価証券報告書等に記載されている金融機関の連結子会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的に利用いたします(注1)。
    なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等にもとづき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
    1. ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    2. ②犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    3. ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    4. ④融資のお申込みや継続的なご利用等に際して判断のため
    5. ⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    6. ⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    7. ⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    8. ⑧お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため
    9. ⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    10. ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    11. ⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
    12. ⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    13. ⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    14. (注1)利用目的を変更する場合は、店頭および上記金融機関ホームページ等にて公表いたします。
第4条(個人信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター)の利用)
  1. 1.私(共)は、金融機関が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に私(共)の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等も含む)が登録されている場合には、金融機関がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ) のために利用することに同意します。
  2. 2.金融機関に本申込みに関して、金融機関の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私(共)はその利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 3.前2項に規定する個人信用情報機関は、下記のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    ①金融機関が加盟する個人信用情報機関
    名称 住所・電話番号
    全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
    TEL03-3214-5020
    https://www.zenginkyo.or.jp/
    株式会社日本信用情報機構(JICC) 〒110-0014東京都台東区北上野1-10-14
    住友不動産上野ビル5号館 TEL0120-441-481
    https://www.jicc.co.jp
    ②全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
    名称 住所・電話番号
    株式会社 シー・アイ・シー 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
    新宿ファーストウエスト15階 TEL0120-810-414
    https://www.cic.co.jp/
    株式会社日本信用情報機構(JICC) 〒110-0014東京都台東区北上野1-10-14
    住友不動産上野ビル5号館 TEL0120-441-481
    https://www.jicc.co.jp
第5条(個人信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター・株式会社日本信用情報機構(JICC)への登録等)
  1. 1.私(共)は、下記に記載の個人情報(その履歴を含む)が金融機関が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用することに同意します。
    登録情報 登録機関
    全国銀行個人情報センター 株式会社日本信用情報機構
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 契約期間中および契約完了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 期間中および契約終了後5年
    当銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用から6ヵ月間
    不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年間
    与信自粛申出、その他の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年間
  2. 2.私(共)は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持・苦情処理・個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  3. 3.前2項に規定する個人信用情報機関は、第4条第3項と同一です。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行ないます(金融機関ではできません)。
第6条(個人信用情報機関(株式会社日本信用情報機構(JICC)への登録・利用)
  1. 1.私(共)の与信取引上の判断(支払能力・返済能力の調査をいう。以下同じ)のために、金融機関が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私(共)の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には、それを利用されることに同意します。
  2. 2.私(共)の本契約に関する客観的な取引事実にもとづく個人情報が、金融機関の加盟する個人信用情報機関に第5条第1項の表に定める期間登録され、金融機関が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私(共)の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 3.金融機関が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、電話番号は、第4条第3項に記載されております。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
  4. 4.金融機関が加盟する個人信用情報機関(株式会社日本信用情報機構(JICC) )が提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。なお、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構(JICC)の3機関は相互に提携しています。
    個人信用情報機関 所在地
    全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
    株式会社 シー・アイ・シー 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
    新宿ファーストウエスト15階
第7条(個人情報の開示等)
  1. 1.私(共)は、第4条および第6条で記載する個人信用情報機関および金融機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. ①個人信用情報機関に登録されている情報についての( 1 )利用目的の通知、( 2 )開示、 ( 3 )訂正、( 4 )追加または削除、( 5 )利用の停止、( 6 )消去または第三者への提供の停止(「開示等」といいます。)は、第4条第3項に記載の各個人信用情報機関で受け付けます。金融機関ではできません。
    2. ②①以外で金融機関が保有する情報について開示等を求める場合には、第12条に記載の窓口にご連絡ください。
  2. 2.開示等を行った結果、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合の訂正・削除の申し立てについては、個人信用情報機関および金融機関が定める手続きおよび方法によって行います。
第8条(本同意条項に不同意の場合)
金融機関は、私(共)が本契約に必要な記載事項(契約書裏面で私(共)が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意事項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、私(共)が第3条のみに同意しない旨の書面による意思表示をしない場合には、これを理由に金融機関が本契約をお断りすることはありません。
第9条(利用中止の申出)
本同意条項第3条により同意を得た範囲内で金融機関が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、第3条第2項⑩、⑪について、それ以降の金融機関での利用を中止する措置をとります。
第10条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条、第4条第2項および第6条第2項にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第12条(お問合せ窓口)
個人情報・特定個人情報等に関するお取扱いに関してご不明の点等がありましたら、当金融機関リスク統括部へお問合せください。
(ご連絡先)
株式会社きらやか銀行 リスク統括部 法務コンプライアンス室
住所  〒990-8611 山形県山形市旅篭町3丁目2番3号
電話番号:023-631-0001(代)
≪受付時間≫午前9時00分~午後5時00分(土日祝日除く)
第13条(加盟する認定個人情報保護団体)
当金融機関は、下記団体に加盟しております。下記団体では、加盟会社の苦情・相談窓口(銀行とりひき相談所)では、会員の個人情報の取扱についての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
全国銀行個人情報保護協議会  https://www.abpdpc.gr.jp/
電話番号:03-5222-1700  またはお近くの銀行とりひき相談所
《カードローン取引規定》

借主は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき、株式会社きらやか銀行(以下「銀行」といいます)とカードローン取引において下記に定める条項を契約内容とすることに同意し、カードローン取引規定(以下「本規定」といいます)に基づく一切の債務につき責任を負います。

第1条(契約の成立)
  1. 1.この契約は、借主からの申し込みを銀行が銀行所定の審査のうえ、承諾した時に成立するものとします。
  2. 2.貸越による個別の借入契約は、銀行から借入金が交付されたときに成立するものとします。
  3. 3.借主に専用のローンカード及びカードローン通帳が届かない場合や、借主がローンカード及びカードローン通帳をお受け取りいただけない場合、本契約は成立いたしません。
第2条(取引方法)
  1. 1.本取引は、当座貸越取引とします。
  2. 2.当座貸越契約に伴う当座貸越勘定はカードローン専用口座(以下「ローン口座」といいます)とし、銀行はローンカード及びカードローン通帳を発行するものとします。
  3. 3.この取引はローンカード、カードローン通帳を利用する当座貸越取引とし、当座小切手・手形の振出あるいは引受をしないものとします。
  4. 4.この取引は、銀行本支店のいずれか1ヶ店に、本規定に基づくローン口座を開設することにより行うものとします。
  5. 5.ローンカードおよび銀行または銀行が現金預払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます)の現金自動預入払出兼用機、自動機器類(以下「自動機」といいます)の取扱いは、別に銀行が定めるローンカード規定に従うものとします。また、ローンカードの交付を銀行から受けるにあたっては使用する暗証を届けるものとします。
第3条(貸越極度額)
  1. 1.貸越極度額は、銀行が本契約の成立時に通知した金額を極度とします。銀行がこの貸越極度を超えて融資した場合には、借主は銀行から請求があり次第直ちに極度を超える金額を支払います。
  2. 2.銀行は前項にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および必要な事項を所定の方法で通知するものとします。
第4条(契約期限)
  1. 1.この取引は契約日の1年後の応答日が属する月の5日を期限とし、期限までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
  2. 2.期限までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
    1. (1) 借主はローンカード及びカードローン通帳を銀行に返却するものとします。
    2. (2) 期限の翌日以降、ローンカード及びカードローン通帳を使用した当座貸越はできないものとします。
    3. (3) 貸越元利金は、この規定の各条項に従い期限までに弁済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
    4. (4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
  3. 3.前2項の定めにかかわらず、第1項による期限の延長は借主が満65歳となる誕生日の翌日以後最初に到来する期間満了日を超えて行わないものとし、この場合の取扱いは前項各号に従うものとします。
第5条(利息・損害金)
  1. 1.当座貸越の利息は、前月約定返済日(第1回目の場合は当初貸越日)から当月約定返済日前日までの貸越金残高に対して、銀行所定の利率・計算方法により算出した利息を約定返済日に元金に組入れるものとします。
  2. 2.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14.6%(年365日の日割り計算)の割合による損害金を支払います。
  3. 3.前項により利率を変更するほか、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入利率および損害金の割合を一般に合理的と認められる程度のものに変更できるものとします。
第6条(定例返済)
  1. 1.本取引に基づく当座貸越は、前月末日現在の貸越残高に応じ、下表の通り返済するものとします。
    前月末日現在の貸越残高 1万円未満の場合 50万円以下 50万円超100万円以下 100万円超200万円以下 200万円超300万円以下 300万円超400万円以下 400万円超500万円以下
    約定返済額 利息金額と借入残高の合計額 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
  2. 2.本条による返済は、自動引落しの方法によるものとします。この場合、借主は毎月約定返済日の前 日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預け入れするものとし、前項に定める約定返済額を指定預金口座から引き落としのうえ返済にあてるものとします。
  3. 3.前項の預け入れが遅延した場合には、銀行は返済金と損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
  4. 4.指定預金返済口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。
第7条(随時返済)
  1. 1.借主は、前条に定める定例返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとします。
  2. 2.前項の随時返済は、自動機によりローンカード、カードローン通帳を使用してローン口座へ直接入金することによって行うものとします。
  3. 3.定例返済が遅延している場合のローン口座への入金については、まず定例返済の遅延金額に充当し、残額を随時返済するものとします。この場合、遅延している定例返済金額に対する不足額に満たない金額の入金はできないものとします。
第8条(解約)
  1. 1.借主は銀行所定の書面により銀行に通知することにより、いつでもこの取引を解約することができるものとします。
  2. 2.銀行は借主について第9条の事由が生じたときは、銀行はこの取引を解約することができるものとします。
  3. 3.借主の指定預金口座が解約されたときは、この取引は当然に終了するものとします。
  4. 4.前3項によりこの取引を解約したときは、直ちにローンカード及びカードローン通帳を銀行に返却するとともに貸越元利金全額を支払うこととします。
第9条(即時支払い)
  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来したものとし、直ちに弁済するものとします。この場合、金融機関から通知なしに直ちに本契約を解約されても異議ありません。
    1. (1)仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    2. (2)競売の申請または破産、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申し立てがあったとき。
    3. (3)手形交換所または電子記録期間の取引停止処分を受けたとき。
    4. (4)支払を停止したとき。
    5. (5)借主が行方不明、もしくは住所変更の届け出を怠るなどにより、銀行において借主の所在が不明となったとき。
    6. (6)保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申し出があったとき。
    7. (7)本取引の名義人が存在しないことが明らかとなったとき。
  2. 2.借主について次の各号の一つでも該当した場合には、銀行から請求あり次第貸越元利金の弁済期限が到来したものとし、直ちに貸越元利金を返済するものとします。
    1. (1)借主が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
    2. (2)借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    3. (3)カードローンの取引に関し、借主が銀行に嘘偽の報告または資料提供をしたとき。
    4. (4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  3. 3.前2項各号の事由により、この取引における一切の債務につき期限の利益を失ったにもかかわらず直ちに全額を返済しない場合は、借主は銀行が保証会社から代位弁済を受けることに異議を述べないものとします。
第10条(債権の譲渡)
  1. 1.借主は銀行が借主に対して有する債権を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
第11条(銀行からの相殺)
  1. 1.借主が、この契約による債務を履行しなければならない場合は、銀行は貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  2. 2.前項により相殺する場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略することとします。
  3. 3.前2項によって銀行が相殺する場合、債権、債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第12条(借主からの相殺)
  1. 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 2.前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、預金その他の債権の証書、通帳はお届け印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 3.前2項によって相殺する場合には、債権、債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第13条(債務の返済にあてる順序)
  1. 1.弁済または第11条により銀行から相殺する場合、借主の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとし、その充当に対して借主は、異議を述べることはできないものとします。
  2. 2.前条により借主が相殺する場合、借主の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、借主の指定する順序方法により充当することができます。
  3. 3.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとし、その充当に対して借主は異議を述べることはできないものとします。
  4. 4.第2項の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
  5. 5.前2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、期限が到来したものとして銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第14条(危険負担、免責条項等)
  1. 1.借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、消滅または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
  2. 2.ローンカード及びカードローン通帳の所有者は銀行に帰属し、借主は善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
  3. 3.借主はローンカード、カードローン通帳の暗証を誕生日や電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。
  4. 4.銀行がローンカード、カードローン通帳の電磁気記録によって、銀行または提携先の自動機操作の際に使用されたローンカード、カードローン通帳を銀行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届け出の暗証との一致を確認して当座貸越を行ったうえは、ローンカード、カードローン通帳または暗証につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、この当座貸越が偽造によるものであり、ローンカード、カードローン通帳および暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを銀行が確認できた場合の銀行の責任についてはこの限りではありません。
  5. 5.銀行の本支店の窓口においてローンカード、カードローン通帳を確認し、銀行所定の請求書・諸届その他書類に記入または端末に入力された暗証との一致を確認のうえ取扱った場合も前項と同様とします。
  6. 6.銀行がこの取引において、諸届その他書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類印章等について偽造、変造、登用等があってもそのために生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
  7. 7.銀行の利用者に対する権利の行使、保全に要した費用は、利用者の負担とします。
第15条(届出事項の変更等)
  1. 1.借主は、氏名、住所、印章、電話番号、職業その他届け出事項に変更があったときは、直ちに銀行へ所定の方法で届け出するものとします。
  2. 2.借主は届け出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第16条(成年後見人等の届出)
  1. 1.借主に対し家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
  2. 2.借主に対し、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、借主及び任意後見監督人は、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
  3. 3.借主がすでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主及びその補助人、保佐人、後見人は、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
  4. 4.前3項の届出以降に取消または変更等(その補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始された場合を含む)が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
  5. 5.前4項の届出の前に損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。
第17条(費用負担)
  1. 1.借主に対する権利の行使または保全に対する費用は借主が負担するものとします。
第18条(報告及び調査)
  1. 1.借主は財産、債務、経営、業況、収入等この取引による貸越金の使途等について、銀行が請求したときは、直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 2.借主は財産、債務、経営、収入について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第19条(規定の変更)
  1. 1.銀行は、民法第548条の4の定めに基づき効力発生時期を定め、ホームページその他適切な方法で借主に周知したうえで、本規定及び関連規定を変更できるものとします。
第20条(個人信用情報機関への登録)
  1. 1.借主は、この契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
  2. 2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
    1. (1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
    2. (2)この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第21条(反社会的勢力の排除)
  1. 1.借主は自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することなど不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主は自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.借主は自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第22条(合意管轄)
  1. 1.借主は、この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、銀行本店または、ローン口座取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
  2. 2.この契約に基づく取引の準拠法は日本法とします。
第23条(譲渡、質入等の禁止)
  1. 1.ローンカード及びカードローン通帳は譲渡、質入または貸与することができません。
第24条(取扱店の変更)
  1. 1.借主から住居の変更、転勤などの理由により取扱店の変更申し出があった場合は、変更取扱店頭に本人がローンカード及びカードローン通帳を提示し銀行所定の手続きを行いローンカード及びカードローン通帳切替え後に当座貸越を受けるものとします。
第25条(諸費用の自動引き落とし)
  1. 1.この契約に関して借主が負担すべき印紙代その他諸費用については、銀行所定の日に指定預金口座から引き落としのうえ、その支払いに充てるものとします。
第26条(管理・回収業務の委託)
  1. 1.借主は、銀行が借主に対して有する債権の管理・回収業を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
《ローンカード規定》
1.(カードの利用)
貸越専用カードローンまたは普通貸越専用(以下「カードローン」といいます。)について発行した個人向けカードローンカード・事業者カードローンカード(個人・法人)(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれの当該口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、事業者カードローンカード(個人・法人)でのご利用については、当行およびゆうちょ銀行、セブン銀行の現金自動預入払出兼用機、ファミリーマートおよびローソン店舗設置の現金自動預入払出兼用機に限ります。
  1. (1) 当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して借入の返済(以下「返済」といいます。)をする場合。
  2. (2) 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して貸付金の支払(以下「借入」といいます。)を受ける場合。
  3. (3) 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を口座から借入により、振込の依頼をする場合。
  4. (4) その他当行所定の取引をする場合。
2.(預金機による返済)
  1. (1) 預金機を使用して返済をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順にしたがって、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. (2) 預金機による返済は、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの返済は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による借入)
  1. (1) 支払機を使用して借入をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および借入請求書の提出は必要ありません。
  2. (2) 支払機による借入は、支払機の種類により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの借入は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入は当行所定の範囲内とします。
  3. (3) 支払機を使用して借入をする場合には、借入金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が借入することのできる金額(当座貸越を利用できる限度額)をこえるときは、その借入はできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を口座から借入により、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における借入については、通帳および借入請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
  1. (1) 預金機、支払機または振込機を使用してカードローンの返済、あるいは借入をする場合には、当行および提携先所定の預金機、支払機または振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. (2) 自動機利用手数料は、カードローンの返済、あるいは借入時に、通帳および借入請求書なしでその借入をした口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
  3. (3) 振込手数料は、振込資金の借入時に、通帳および借入請求書なしでその借入をした口座から自動的に引落します。
6.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱)
  1. (1) 停電、故障等があったときはカードの利用ができません。
  2. (2) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7.(カードによる返済・借入金額等の通帳記入)
カードにより返済した金額、借入した金額、自動機利用手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、当行の支払機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。
8.(カード・暗証の管理等)
  1. (1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ借入を行います。
  2. (2) カードは他人に使用されないように保管してください。暗証等は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる借入停止の措置を講じます。
  3. (3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
9.(偽造カード等による借入等)
偽造または変造カードによる借入については、本人の故意による場合または当該借入について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
 この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
10.(盗難カードによる借入等)
  1. (1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた借入については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該借入にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
  2.   ①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
  3.   ②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
  4.   ③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  5. (2) 前項の請求がなされた場合、当該借入が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
     ただし、当該借入が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
  6. (3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な借入が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  7. (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償責任を負いません。
  8.   ①当該借入が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
  9.    A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。
  10.    B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。
  11.    C.本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
  12.   ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードの盗難にあった場合。
11.(カード暗証等の盗用による口座振替)
  1. (1) カード暗証等の盗用により、第三者が本人になりすまし、資金移動業者等が提供する決済サービスを利用して行われた不正な口座振替による借入については、次の各号の全てに該当する場合、本人は当行に対して当該借入にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
  2.   ①身に覚えのない決済サービスを通じた不正な口座振替による借入に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。(不正取引日より30日を越えたものは対象外とする。)
  3.   ②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
  4.   ③当行に対し、警察署に被害通知を行った事実を示していることその他不正な口座振替による借入に関する事情説明が行われていること。
  5. (2)前項の請求がなされた場合、当該借入が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は、1契約あたり対象額を減額するものとします。また、多様化する金融犯罪に対応するため発生事象により都度協議のうえ補償内容を決定します。
  6. (3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、資金移動業者等が提供する決済サービスによる不正な借入が最初に行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  7. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償責任を負いません。
  8.   ①当該借入が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
  9.    A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。
  10.    B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。
  11.    C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重大な事項について偽りの説明を行った場合。
  12.   ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して暗証等が盗取された場合。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13.(カードの再発行等)
  1. (1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
  2. (2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
  1. (1) カードローンを解約する場合(当行からの申出により解約する場合および当座勘定で、手形交換所の取引停止処分等による解約を含みます。)またはカードの利用を取りやめる場合には、当行の窓口にお申し出ください。
  2. (2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
  3. (3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  4.   ①第16条に定める規定に違反した場合。
  5.   ②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
16.(譲渡、質入れの禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定の定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、振込規定およびカードローン取引規定により取扱います。
18.(規定の変更)
  1. (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
《保証委託約款》

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(保証委託)
  1. 1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
  4. 4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
  1. 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
  1. 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
    1. (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    2. (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. (3) 担保物件が滅失したとき。
    4. (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    5. (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    6. (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
    8. (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)

 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第5条(返済の充当順序)

 申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第6条(担保の提供)

 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第7条(住所の変更等)
  1. 1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
  1. 1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  2. 2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)

保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。

  1. (1) 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
  2. (2) 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
  3. (3) 保証委託契約を解約すること。
第10条(反社会的勢力の排除)
  1. 1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為。
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. (5) その他前各号に準ずる行為。
  3. 3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)

 申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(管轄裁判所の合意)

 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第13条(契約の変更)

 保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>

株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL03-5275-0211

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