きらやか銀行「ネットきらやかさくらんぼ支店」 取引規定

お客様が、当行ネットきらやかさくらんぼ支店(以下「当店」といいます。)との取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。

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第1条 当店との取引範囲
  1. お客様は、本規定に基づきインターネット専用口座を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。ネットきらやかさくらんぼ支店の取引では通帳・証書は発行いたしません。なお、取扱商品については、当行ホームページにてご確認ください。
    (1)普通預金取引
    普通預金口座には、すべてキャッシュカードを発行します。口座開設時にご送付するキャッシュカードをお受取りいただけなかった場合は、口座開設時に受付した口座、サービスを含め全てのお申込みを解約させていただく場合があります。
    (2)定期預金取引
    (3)その他当行所定の取引
  2. 第1条第1項各号の取引は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。

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第2条 反社会的勢力との取引拒絶
    この預金口座は、第17条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

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第3条 取引の開始
  1. 当店と取引を行うことができるお客様は、日本国内に居住する満18歳以上の個人の方に限られます。新規口座開設者は18歳以上~64歳以下で日本国籍の方に限られます。
  2. 事業性の取引につきましては、ご利用になれません。
    また、個人事業主業や屋号のある名義についてもご利用になれません。
  3. 当店との取引開始にあたっては、普通預金口座および定期預金口座の開設が必要となります。
  4. 第1条に規定する取引は、お客様が本規定を承認のうえ所定の方法により申込いただき、当行がこれを受領して認めた場合に、取引開始できるものとします。
    この際、当店所定の期間にわたりお手続きが行われない場合(当店から連絡が取れない場合も含みます。)、お申込みを無効とさせていただく場合があります。
  5. 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。

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第4条 お届印
    当店と取引を開始する際に印鑑の届出は不要とします。

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第5条 本人確認
    口座開設後、犯罪による収益移転防止に関する法律等所定の取引時確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、お客さまの届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡が取れない場合を含みます)、当行はお客さまとの取引の全部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

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第6条 当店との取引方法
  1. お客様は本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、第6条を除いて、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
    (1)パーソナルコンピューター等の端末機器によるインターネットを通じた依頼に基づく取引
    (2)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。以下「ATM・CD」といいます。)による取引
    (3)その他当行所定の方法による取引
  2. 当店で取扱う商品・業務等の各取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。

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第7条 ATM・CDの故障や通信機械およびコンピューター等の障害時の取扱い
  1. 停電・故障等により当行のATM・CDによる取扱いができない場合および通信機器・回線等の障害等により当店の取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を払戻しまたは預入れを受付けます。
  2. 前項の理由により当行ATM・CDおよびインターネットによる取引ができない場合に、当店のサービス取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

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第8条 証券類の取扱い
  1. 当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
  2. 当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入はいたしません。

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第9条 通帳・証書・取引明細の取扱い
  1. 当店では、当行所定の当行のインターネットサービスにログイン後の残高照会画面に取引残高を表示し、入出金明細照会画面に取引明細を表示します。
  2. 当店では、預金通帳・証書の発行はいたしませんので、当行のインターネットサービスにログイン後の画面を利用して取引残高または取引明細を、不定期、あるいは一定期間毎に確認してください。
  3. 取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要になります。
  4. お届けの住所に郵送した「残高証明書」が返却された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。

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第10条 諸手数料
  1. 残高証明書発行手数料ほかその他の手数料は、普通預金口座(当店専用普通預金口座)からキャッシュカードまたは払戻請求書等なしに引き落とすものとします。
  2. 当行が当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行所定のホームページに掲示または郵送することにより告知します。

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第11条 マル優の取扱い
    当店は、少額預金の利子非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。

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第12条 通知および告知方法
  1. 当行からお客様への各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、電子メールの送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行うこととします。
  2. 当行が、届出の電子メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

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第13条 届出事項の変更等
  1. 住所、氏名、電話番号、メールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客様に損害が生じても当行は責任を負いません。
  2. お客様が当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客様の責に帰すべき事由によりお客様以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
  4. 届出事項に変更があった場合、届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
    届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
  5. 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。

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第14条 個人情報の取扱
  1. 当行は、お客様の個人情報を当行ホームページに掲載している個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)の通り、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
  2. 当店との取引に際してお客様から得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。

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第15条 喪失の届出
  1. キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
  2. キャッシュカード等を紛失した場合、通知以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

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第16条 成年後見人などの届け出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の指名その他必要な事項を当行所定の方法により届出てください。
    預金者の成年後見等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の方法により届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選出がされている場合にも、前記1.2.と同様に届出てください。
  4. 前3項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. 前4項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

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第17条 支店取引の解約等
  1. お客様が、普通預金口座(ネットきらやかさくらんぼ支店専用普通預金口座)を解約する場合には、同時に当店とのその他全ての取引を解約するものとし、当行所定の払戻請求書(ご解約)兼インターネットバンキング解約申込書等必要書類に記名して、所定の本人確認書類とともに当店へ提出してください。
  2. お客様が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合、当行は、お客様に通知することにより、当店とのすべての取引を解約することができるものとします。また、通知については、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知をお客さまから届出のあった氏名、住所に宛てて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
    (1)本規定その他の当行が定めた各規定に違反したとき
    (2)当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかったとき
    (3)住所・連絡先変更の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事項により当行に お客様の所在が不明となったとき
    (4)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき
    (5)預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
    (6)預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    (7)お申込時に虚偽の申告をしたとき
    (8)預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
    (9)法令で定める本人確認等における確認事項および当社からの求めによる各種確認や提出された資料が偽りであるとき
    (10)取引時確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がないとき(当社所定の期日までに当社に連絡がないとき、お客様の届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送されたとき、および届出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)
  3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客様に通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    (1)お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    (2)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
     A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
     B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
     C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
     D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
     E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (3)お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
     A.暴力的な要求行為
     B.法的な責任を超えた不当な要求行為
     C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
     D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
     E.その他AからDに準ずる行為
  4. 解約時にお客様への返還金などがある場合には、ご指定いただいたご本人名義の振込口座へ所定の手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。なお、お客様に対する未収手数料等がある場合は、それらを差し引いた後に手続きします。また、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
  5. 口座開設後、初回入金が1年間なかった場合は、当行は当店の口座開設の申込がなかったものとして、この預金口座を閉鎖させていただく場合があります。この場合、当行より届出の住所・氏名宛に通知しますが、通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

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第18条 取引の制限等
  1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込(振込金の受入れを含む)、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  2. 前記第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当行は、入金、振込(振込金の受入れを含む)、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  3. 前記第1項から第2項までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者の説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当行は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。

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第19条 その他免責事項
  1. 次の事由について当店のサービスの取り扱いに遅延、不能等がありましても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    (1)当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取り扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
    (2)災害・事変もしくは経済情勢の著しい変動等が生じた場合
    (3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客様情報が漏洩した場合

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第20条 取引種類・内容の変更
    当行の都合により、当店で取扱う取引の種類・内容等を変更することがあります。 この場合は、当行所定のホームページへの掲示、電子メール送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより告知いたします。

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第21条 譲渡・質入れ等の禁止
    当店の取引に基づくお客さまの権利および預金等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

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第22条 各取引にかかる規定
  1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当行が定めた
    ・「きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店 普通預金規定」
    ・「きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店 カード規定」
    ・「きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店 定期預金規定」
    ・「きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店 インターネット利用規定」
    により取扱うものとします。

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第23条 規定の変更
  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、ホームページでの提示、電子メール送信、届出住所への郵送、またはその他の方法のいずれかにより公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更日以降は変更後の規定にて取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。

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第24条 準拠法・合意管轄
  1. 当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
  2. 当店との取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

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第25条 インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応
  1. 個人のお客様がご利用のインターネットバンキングにおいて、第三者がお客様のパスワード等を盗用し、インターネットバンキングを不正使用したことにより、お客様が預金口座上損害を被った場合には、次の各号の全てに該当することを前提に損害額を補填します。
    (1)お客様がインターネットバンキングで使用するパスワード等の盗難に気づいてからすみやかに当行へ通知していただくこと。
    (2)当行の調査に対し、お客様から十分な説明を行っていただくこと。
    (3)警察に被害届を提出していただくこと。
  2. 当該不正使用がお客様の故意による場合を除き、当行はお客様から通知をいただいた日の30日前の日以降になされた損害額を補てんします。
  3. お客様に重大な過失があった場合は損害補てんを行いません。また、お客様に過失があった場合は補てん額は一部減額となります。
    また、以下の場合は補てん対象とはなりません。
    (1)お客様またはお客様の代理人に故意もしくは重大な過失または法違反がある場合
    (2)他人に強要された不正使用
    (3)お客様本人ならびにその家族、同居人、使用人によって行われた場合
    (4)他人に譲渡、質入、貸与、担保差し入れした端末が使用された場合
    (5)インターネットバンキングの利用に関する約定または規則違反
    (6)他人にパスワード等を渡した場合
    (7)パスワード等を他人に容易に奪われる状態に置いた場合
  4. お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合の判断は、インターネット技術の進展を考慮しながら、個別の事情ごとにお客様のお話をお伺いしたうえで対応させていただきます。

(2008年6月16日現在)
(2023年8月30日改定)

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