戻る預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
預金等の保護の範囲
保険の対象となる預金等のうち、決済用預金(当座預金や利息のつかない普通預金等)は全額保護され、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
| 預金保険の 対象預金等  | 
									決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金等) | 全額保護 | 
|---|---|---|
| 利息のつく普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。  | 
								|
| 預金保険の 対象外預金等  | 
									外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託等 | 保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。  | 
								
(注)
1.金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人あたり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります。
2.定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
- 預金保険制度の詳細につきましては、預金保険機構のホームページ をご覧ください。
 
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