きらやか銀行「ネットきらやかさくらんぼ支店」 インターネット利用規定

当行ネットきらやかさくらんぼ支店(以下「当店」といいます。)の取引で利用するインターネットサービスは本規定により取扱います。(当店以外の本支店の取引で利用するインターネットサービスと取扱が異なる場合があります。)
この規定に定めのない事項については、以下の預金規定等および別途当行が定める各取引規定により取扱います。

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第1条 インターネット利用概要
  1. 当店の取引で利用するインターネットサービス(以下「本サービス」といいます)とは、ご契約者ご本人(以下「お客様」といいます)が、パーソナルコンピューターやモバイル端末等(以下「取引端末」といいます)を通じて、残高照会、入出金明細照会、振込・振替、各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」、公共料金自動振替申込の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。なお、お客さまがワンタイムパスワードを利用していない場合は、ご利用いただけないサービスがございます。
  2. お客様は、この規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、 本サービスを利用するものとします。

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第2条 使用できる取引端末
    本サービスを利用するに際して使用できる取引端末・OS・ブラウザは、当行ホームページに掲載のものに限ります。

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第3条 取扱時間
    本サービスの取扱時間は、当行ホームページ掲載の時間内とし、取扱時間は、取引により異なります。ただし、当行は、本サービスの取扱時間等をお客さまへ事前に通知することなしに変更することがあります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても、お客さまに予告なく、取扱を一時停止または、中止することがあります。

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第4条 利用する預金口座
  1. 本サービスで利用する普通預金口座と定期預金口座は、当店との取引開始時に当店で開設します。そのうち、普通預金口座を代表口座として登録するものとします。
  2. 当行で他の支店の口座をお持ちのお客様は、契約口座を追加登録・削除する場合は本サービスからお申込いただけます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。なお、既にマイネットバンキングで登録している代表口座と契約口座は、追加登録することができません。
  3. 追加する契約口座は、ご本人名義の口座に限ります。法人及び個人事業主事業で、屋号付きの名義の口座は利用できません。なお、契約口座は当行所定の預金科目、口座数とします。

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第5条 利用限度額
    本サービスの各種取引における利用限度額は、当行所定の限度額とします。

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第6条 振込限度額の登録
  1. 当行は、「普通預金口座の1日当り振込上限金額」(基準は、「午前零時」とします)を定めます。お客様は、当行が定めた範囲内で、お客様の取引端末より、「普通預金口座の1日当り振込上限金額」を随時設定変更することができます。ただし、振込限度額の反映は、4日後となります。
  2. 当行所定の「普通預金口座の1日当り振込上限金額」は、当行の都合により、適宜変更できるものとします。
  3. 「普通預金の1日当り振込上限金額」を超える依頼については、当行は、取引を実施する義務を負いません。

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第7条 各種取引に伴う資金および諸費用の引落方法
  1. 各種取引に伴う資金および諸費用の引落し 後記第9条のお客さまからの依頼内容確定後、当行は振込・振替資金、振込手数料等(以下、「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます。)を、各種預金規定等にかかわらず、代表口座または契約口座から口座振替により引落します。
  2. 資金不足等の取扱各種取引に伴う資金および諸費用の引落しが成立しなかった場合(口座残高不足の他、当該口座の解約、差押による支払停止およびお客さまからの申し出によるによる支払停止などの場合)には、当該取引依頼は取消されたものとします。

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第8条 本人確認
  1. 「ログインID」について
    「ログインID」は、お客様が開始登録時に設定を行います。また、「ログインID」は、お客様が正当な使用者であることをコンピューターが認識するためのお客様番号です。お客様固有のものですので、他のお客様と重複する登録はできません。なお、ログインIDに代えて支店番号と普通預金口座番号を利用することもできます。
  2. 「ログインパスワード」について
    「ログインパスワード」は、取引を依頼するために、お客様が正当な使用者であることを証明するための暗証番号です。
  3. 「確認用パスワード」について
    「確認用パスワード」は、振替取引・振込取引およびお客様の設定内容変更に使用する取引の安全性を高めるための暗証番号です。
  4. ワンタイムパスワード
    ワンタイムパスワードは、本サービスの当行所定の取引にお いて入力していただく可変的なパスワードで、お客さまが所有するスマートフォン・モバイル端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードして利用するワンタイムパスワード生成アプリケーション(以下、「ソフトトークン」といいます。)により生成・表示されます。ワンタイムパスワードは当行所定の取引において使用するものとします。なお、お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合は、第18条の定めに従うものとします。
  5. リスクベース認証(合言葉)
    リスクベース認証(合言葉)は、お客さまがアクセスされるパソコン環境やネットワーク環境などを分析し、普段と環境が異なると判断された場合等の追加認証に必要な質問および回答をいいます。
  6. 生体認証情報
    生体認証情報は、端末に搭載されている指紋認証・顔認証等の生体認証機能で用いる生体情報をいいます。生体認証機能を利用することでログインID・ログインパスワード等の入力を省略することができます。生体認証情報は、生体認証機能が搭載されたスマートフォン等でのみ利用することができます。
  7. 届出電話番号認証
    お客さまがあらかじめ当行に届出している電話番号から、本サービスの操作画面上に表示される認証先電話番号へ発信を行うことにより、本人確認を行う認証方法をいいます。
  8. 登録情報
    登録情報は、当行に登録されているお客さまの「口座番号」「届出電話番号」「キャッシュカード暗証番号」等をいいます。
  9. 本サービスのご利用についての契約者ご本人の確認は、次の方法により行うものとします。
    (1)本人確認方法
    当行は、開始登録時にお客様に設定していただく「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」を使用して本人確認を行います。利用に際して必要な「パスワード等」、その他の確認方法、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
    (2)取引の有効性
    当行が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」につき不正使用その他事故があっても、当行は、当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害につき、当行はその責を負いません。
    (3)「ログインパスワード」および「確認用パスワード」は、第三者に教えることなく、お客様自身の責任において、厳重に管理してください。また、ソフトトークンをダウンロードしたスマートフォン等を第三者に開示、譲渡、貸与したり、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。ソフトトークンをダウンロードしたスマートフォン等は紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。「ログインパスワード」および「確認用パスワード」は、本サービスをご利用いただくためだけのものであり、当行行員であってもお客様にお尋ねすることはありません。パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合は、直ちにお客さまご自身で当行所定の手続きにより変更を行ってください。ソフトトークンをダウンロードしたスマートフォン等の紛失・盗難等にあった場合は、直ちに当行へ届け出てください。
    (4)「ログインパスワード」および「確認用パスワード」相違等によるサービス停止
    本サービスの利用について届出と異なる「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の入力が連続して6回を超えた場合、お客様は、当行で定める時間が経過するまで本サービスの利用ができません(以下「ロックアウト」といいます)。また、「ロックアウト」が3回連続した場合、その時点で、当行は本サービスの利用を停止いたします。本サービスを再びご利用いただくには、当行所定の手続きが必要となります。
    (5)「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の変更
    「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の変更は、お客様のお取引端末にて、変更できます。また、お客様のお取引の安全性を確保するため、変更は、当行所定の期間毎に行って下さい。

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第9条 取引の依頼
  1. 取引の依頼方法
    本サービスによる取引の依頼は、第8条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信することで、取引を依頼するものとします。
  2. 取引依頼内容の確定
    当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。上記の依頼内容の確認を各取引に必要な確認時間内に行った場合、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続を行ないます。

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第10条 口座情報の照会
    お客様は当店の普通預金と定期預金について、当行所定の方法・範囲に従い口座情報(残高、入出金明細等)の照会を行うことができます。

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第11条 振替・振込取引
  1. 振替・振込の定義等
    (1)振込・振替サービスとは、お客さまが資金移動取引を行う日として指定した日(以下、「振込指定日」といいます。)に、契約口座から振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」 といいます。)を引落しのうえ、お客さまが指定する当行または当行以外の全国銀行内国為替制 度に加盟する金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込通知を発信、または振替の処理を行うサービスをいいます。
    (2)振替とは、お客さまの指定する2つの契約口座間の資金移動取引をいいます。
  2. 振替取引の実施日
    振替取引は、原則として通信を受信した時点の当日を受付日とし、受付日当日に実施します。この場合の振替資金は、出金口座から受付日の日付で引落としいたします。
  3. 振込取引の実施日
    振込取引は、原則として通信を受信した時点の当日を受付日とし、当行所定の期間の振込指定日に振込を実施します。振込日の指定は、受付日および10営業日先までを可能とします。この場合の振込資金および手数料(消費税を含む)は、振込指定日に出金口座から引き落としいたします。
  4. 依頼内容の取消
    振込取引は、原則として通信を受信した時点の当日を受付日とし、当行所定の期間の振込指定日に振込を実施します。振込日の指定は、受付日および10営業日先までを可能とします。この場合の振込資金および手数料(消費税を含む)は、振込指定日に出金口座から引き落としいたします。
  5. 依頼内容の訂正・組戻し
    (1)振込取引は、原則として通信を受信した時点の当日を受付日とし、当行所定の期間の振込指定日に振込を実施します。振込日の指定は、受付日および10営業日先までを可能とします。この場合の振込資金および手数料(消費税を含む)は、振込指定日に出金口座から引き落としいたします。
    (2)当行は、お客様からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込口座のある金融機関に行います。
    (3)組戻しにより振込口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当店の普通預金口座に入金いたします。
    (4)上記第2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合等には、振込先金融機関の所定の手続きが必要となる場合があります。この場合は、振込先金融機関との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻し手数料および消費税は、返却いたしません。
  6. 振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込 資金引落口座へ入金することにより返却し、お客さまへの通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。

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第12条 料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
  1. 料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込」といいます。)とは、ペイジーマークが記載されている料金のうち、当行所定の収納機関に対する各種料金の払い込みを行うサービ スをいいます。
  2. 料金払込の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行 が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
  3. 料金払込の 1 日あたりの利用限度額は当行所定の金額といたします。ただし、 当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することによりこれらを変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
  4. お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込をご利用いただけません。
  5. 当行は、お客さまに対し料金払込にかかる領収書を発行いたしません。
  6. 払込確定後に、取消・変更はできません。ただし、収納機関からの連絡により一度受け付けた払込について、取消となる場合があります。
  7. 収納機関の請求内容および収納機関の収納手続結果等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。

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第13条 公共料金自動振替申込
  1. 当行所定の収納機関に対する諸料金の支払いに関する預金口座振替契約を締結することができるサービスです。
  2. 収納機関によっては口座振替契約の締結ができない場合があります。

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第14条 通知手段
  1. お客さまは、当行からお客さまへの通知・照会手段として、また金融商品やサービスに関する各 種提案等のために電子メールを利用することに同意するものとします。なお、電話回線等の不通等 によって通知・照会ができなくてもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. お客さまは届出の電子メールアドレスについて、変更の届出がなかったために当行からの通知等 が到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとして取扱い致します。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

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第15条 電子メールによる振込・振替取引の通知
    お客様から振込・振替取引依頼を当行が本サービスで受付けた場合、当行は、受付け実施結果の電子メール(以下、「通知メール」といいます)をお客様が登録した電子メールアドレスに送信することをもって、お客様に通知したものとみなします。この当行所定の通知方法に同意が得られない場合は、本サービスのお取引は、ご利用いただけません。なお、電子メールアドレスの登録は、本サービスの開始登録画面でご登録いただきます。また、振込・振替取引の通知メールによる通知は、お振込が振込先に到達したこと、また振替が完了したことを確認したものでなく、お取引を受付けた確認であることにご留意ください。

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第16条 取引メニューの追加
    本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客様は、新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部メニューについては、この限りではありません。

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第17条 取引内容の確認等
  1. 取引内容の照会
    本サービスにより行った振込・振替取引については、原則、当行所定の方法により本サービスを利用して照会することができます。お客様は、本サービスによる照会で振込・振替取引の内容を確認してください。
  2. 通知による取引内容等の確認等
    (1)「通知メール」の送信
    ①インターネットを利用した振替・振込取引については、受付番号を都度「通知メール」として、お客様が登録した電子メールアドレスに送信いたします。
    ②「通知メール」は、お客様ご本人からの依頼による取引であることを確認いただく重要なものですので、必ず内容をご確認ください。
    ③記載内容に相違がある場合または取引照会等で取引があるにもかかわらず「通知メール」が届かない場合は、ただちに当店に確認してください。
    ④お客様が登録した電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着につき、当行はその責を負いません。また、不着によって生じた損害につき、当行はその責を負いません。
    (2)「通知メール」未着の場合の取扱い
    「通知メール」が未着で当行あてに返却された場合、当行は、お客様ご本人による取引であることを当行が確認できるまで、お客様の安全のため、本サービスによるお客様とのお取引を一時停止する等、当行所定の範囲で取引を制限することができるものとします。
  3. 取引の記録
    本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録内容を正当なものとして取扱います。

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第18条 ワンタイムパスワードの利用
  1. お客さまがワンタイムパスワードを利用する際は、本条の定めに従うものとします。
  2. お客さまがワンタイムパスワードを利用する際は、本サービスにログイン後、当行所定の方法により手続きを行ってください。なお、ワンタイムパスワードを利用する方法として、ソフトトークンを利用してください。
  3. ソフトトークンのご利用は、所定の手続きによりソフトトークンのダウンロード・ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。
  4. ワンタイムパスワードの利用開始登録が完了した後は、本サービスの所定の取引について、ワンタイムパスワードにより本人認証を行います。
  5. ソフトトークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が到来する前に通知しますので、お客さまは当行所定の方法で更新手続きを行うものとします。
  6. ソフトトークンの利用手数料は無料です。
  7. ソフトトークンをダウンロードして使用できるスマートフォン等の機種・OS・ブラウザ等は当行所定のものに限ります。
  8. ソフトトークンをダウンロードして使用できるスマートフォン等の機種・OS・ブラウザ等は当行所定のものに限ります。
  9. 通信事業会社等の定める契約約款により、ソフトトークンの使用が制限される場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
  10. 通信事業会社等の定める契約約款により、ソフトトークンの使用が制限される場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

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第19条 海外からの利用
    海外からのご利用は、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様等に相違が あるため、取扱い不可とさせていただきます。

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第20条 免責事項等
  1. 免責事項
    次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行はその責を負いません。
    (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    (2)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様の各種「パスワード」や取引情報が漏洩したとき。
    (3)当行または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、取引端末、通信回線または、コンピューター等に障害が生じたとき。
    (4)郵送上の事故につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき。
    (5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
  2. 当行が講じる安全対策についての了承
    お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策について、了承しているものとみなします。なお、インターネットにおいて施す暗号化対策の手段については、当行所定のホームページ手順によります。
  3. 環境設定の確保
    本サービスに使用する取引端末及び通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当行は、本契約により取引端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当行はその責を負いません。
  4. 「きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店」口座開設手続き完了のお知らせの郵送上の事故等について
    当行が発送した「きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店」口座開設手続き完了のお知らせが郵送上の事故等、当行の責によらない事由により、第三者(当行行員を除きます)がその内容を知り得たとしても、その為に生じた損害について、当行は一切その責を負いません。

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第21条 解約等
    本サービスは、当店との取引の解約と同時に解約いたします。当店との取引がある場合は、本サービスの解約はできません。

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第22条 電子決済等代行業者によるスクレイピングについて
  1. お客さまは、第8条第9項の規定にかかわらず、当行がスクレイピング(お客さまの「ログイ ンID」および「パスワード」等の開示・貸与を受けて、お客さまに代わりお客さまに関する情報 を取得する行為)に関する契約を締結している電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定めるものをいい、以下「本電代業者」といいます。)に対して、本サービスの「ログインID」および「パスワード」の開示・貸与をすることができます。
  2. 本電代業者は、当行所定の時期に、当行ホームページ上に公表いたします。
  3. 本電代業者が、お客さまから貸与・開示された「ログインID」および「パスワード」を使用して本サービスへログインした場合、それがお客さまの意思であるかを問わず、当行はお客さま本人からのログインとして扱います。
  4. 本電代業者が提供するサービス(以下「本電代業者サービス」といいます。)は、お客さまが 自己責任で利用するものとし、当行は本電代業者や本電代業者サービスについて何らの責任も負いません。
  5. 本電代業者サービスのご利用に関するお問い合わせは、当行では承ることができません。本電代業者へ直接お問い合わせください。
  6. 当行は本電代業者サービスにおいてお客さまに提供される情報の正当性等について保証いたしません。
  7. 本電代業者サービスに関して、お客さまの情報(口座情報等、契約済電代業者によるスクレイピングの対象となるものを含みますが、これに限られません。)について外部へ流出・漏洩その他の不正行為が発生し、またはそのおそれがある場合は、お客さまは、当行が本電代業者と連携して情報収集にあたるため、本電代業者に対し、お客さまの氏名、口座情報その他お客さまを特定するための情報を開示することに同意します。
  8. お客さまは本電代業者サービスの利用を終了した場合には、「ログインID」および「パスワード」等を直ちに変更してください。
  9. 契約済電代業者からの「ログインID」および「パスワード」の漏洩に基づく不正送金等、契約済電代業者に帰責事由があるお客さまの損害は、本利用規定の他の定めにかかわらず、当行による補償の対象となりません。お客さまは、当該損害の補償を当行ではなく契約済電代業者に求めるものとします。
  10. 当行は、契約済電代業者のスクレイピングによるアクセスで、当行システムに支障が生じ、または生じるおそれがあると認める場合は、必要な範囲でアクセス制限・停止することがあります。
  11. 当行と契約済電代業者のスクレイピングに関する契約は、API(特定のプログラムを別のプログラムから作動させるための技術仕様)により接続するまでの過渡的な措置であり、APIによる接続に移行することなく当該契約が終了した場合には、お客さまは、当行に開設した口座について本電代業者サービスを利用することはできません。なお、当行と契約済電代業者がAPIによる接続に移行した場合には、お客さまは、本電代業者サービスの利用に当たり、当行の定めるAPI連携サービス規定に従うものとします。

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第23条 規定の変更
  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の掲載、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページの提示、電子メール送信、届出住所への郵送またはその他の相当の方法のいずれかにより公表することで、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切その責を負いません。

(2008年6月16日現在)
(2023年8月30日改定)

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