きらやか銀行「ネットきらやかさくらんぼ支店」 カード規定

当行ネットきらやかさくらんぼ支店(以下「当店」といいます。)で開設する普通預金口座について発行したキャッシュカードは本規定により取扱います。(当店以外の本支店で開設する預金口座について発行したキャッシュカードと取扱いが異なる場合があります。)
この規定に定めのない事項については、以下の預金規定等および別途当行が定める各取引規定により取扱います。

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第1条 カードの利用
    普通預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
    (1)当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下「預金」といいます。)に預入れをする場合。
    (2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して普通預金(以下「預金」といいます。)の払戻しをする場合。
    (3)その他当行所定の取引をする場合。

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第2条 預金機による預金の預入れ
  1. 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. 預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定および提携先の預金機の枚数による金額の範囲内とします。

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第3条 支払機による預金の払戻し
  1. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
  2. 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
  3. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

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第4条 自動機利用手数料等
  1. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。

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第5条 代理人によるカード発行
    ネットきらやかさくらんぼ支店で開設する普通預金口座については、代理人によるカード発行はいたしません。

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第6条 カード・暗証番号の管理等
  1. 当行は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
  2. カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
  3. 当行が、カードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗難、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
  4. 当行の窓口においてカードを確認し、第8条第3項の内容の一致を確認して取扱った場合も前項と同様とします。
  5. カード偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
  6. カードの盗難にあった場合は、当行所定の届出書を当行に提出してください。

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第7条 偽造カードによる払戻し等
    偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

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第8条 盗難カードによる払戻し等
  1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正に使用され生じた払戻しについては、次の各号の全てに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    (1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
    (2)当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
    (3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「損失補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は、補てん対象額の4分の3に相当する額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
    (1)当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
    A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。
    B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人(家事全般を行っている家政婦など、介護ヘルパーなどを含まない。)によって行われた場合。
    C.本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
    (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。

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第9条 カードの紛失、届出事項の変更等殺
    カードを紛失した場合または氏名、代理人その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。

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第10条 カードの再発行等
  1. カードの盗難、紛失等の場合におけるカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  2. カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

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第11条 預金機・支払機への誤入力等
    預金機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

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第12条 解約、カードの利用停止等
  1. 預金口座を解約する場合には、そのカードはご自身で処分してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却ください。
  3. 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    (1)この預金の預金者が別途定める「きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店 取引規定」の「譲渡・質入れ等の禁止」に違反した場合。
    (2)預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合。
    (3)カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。

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第13条 譲渡、質入れの禁止
    カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

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第14条 規定の変更
  1. 当行は、必要がある場合、本規定の内容を変更する場合があります。この場合は、当行所定のホームページへの提示、電子メール送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより告知いたします
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。

(2008年6月16日現在)
(2023年8月30日改定)

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