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戻る「金融庁職員」「警察官」「預金保険機構職員」「銀行協会職員」および「きらやか銀行員」を騙る詐欺にご注意ください

金融庁職員、警察官、預金保険機構職員、銀行協会職員および、きらやか銀行員を名乗り、言葉巧みにお客様の口座番号や暗証番号を聞き出そうとしたり、キャッシュカードを騙し取り、不正に預金を引き出す事件が発生しています。

最近、金融庁職員、警察官、預金保険機構職員、銀行協会職員および、きらやか銀行員を名乗り、「あなたの口座から不正に払い出されました。キャッシュカードを新しく作り替える必要があるのでこれから伺う者にカードを渡してください。」あるいは、「あなたのキャッシュカードが偽造され、口座から不正に引き出されています。
警察の捜査に必要なのでカードと暗証番号を提出してください。」などと言って、言葉巧みに暗証番号を聞き出したうえでキャッシュカードを騙し取り、不正に預金を引き出す事件が発生しています。ご注意ください。

きらやか銀行員等が、電話や訪問により口座番号や暗証番号をお聞きしたり、キャッシュカードをお預かりするようなことは一切ございません。

被害に遭わないために

電話や訪問で少しでも不審だと感じたら、お客様のキャッシュカードを預けたり、暗証番号を教えることは絶対にしないで、最寄の警察にご一報ください。

戻る振り込め詐欺等の被害者の方への資金分配に関する新しい法律が制定されました

平成20年6月21日より、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」が施行されます。この法律に基づき、預金保険機構と協力して、振り込め詐欺等の犯罪で利用された口座のうち、口座凍結等で資金が残っている口座の資金返却手続を、順次実施していく予定です。

お支払額は、口座残高や被害に遭われた方々の人数等に応じて変わりますので、被害金全額をお支払できない場合がございますので、ご了承ください。
なお、犯罪で利用された口座の残高が千円未満の場合は本法令によるお支払手続の対象とはなりません。
また、お支払手続はお時間を必要としますので、予めご了承ください。

ご照会については、下記までご連絡くださるようお願いします。また、預金保険機構のホームページのリンクにつきましては、こちらをクリックしてご利用ください。

「振り込め詐欺救済法」お問合せダイヤル
きらやか銀行 事務部 事務課
TEL 023-628-3979
受付時間:月~金曜日 9:00~16:00 (祝日、12/31~1/3を除く)