戻る「金融商品仲介業務」のご案内
『金融商品仲介業務(野村證券株式会社との提携)』について
○金融商品仲介業務とは、当行が金融商品取引業者から委託を受け、お客様から証券取引口座開設、株式や債券の売買注文を金融商品取引業者に取次ぐ業務です。
○当行は野村證券株式会社と提携し、金融商品仲介業務を行うことでワンストップショッピングならびに総合的な金融サービスを目指しております。
『金融商品仲介業務』の概要
○委託金融商品取引業者
野村證券株式会社
関東財務局長(金商)第142号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
○取扱い業務
・証券取引口座の開設取次ぎ
・外貨建債券の売買取次ぎ
・外貨MMFの売買取次ぎ
○取扱い部署
本部 本業支援戦略部
手数料など諸費用について
当該仲介業務により開設いただいた証券総合口座でお取引いただく際には、野村證券所定の手数料や諸経費等をご負担いただきます。また、各商品にご投資いただく際には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。お取引にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の目論見書またはお客さま向け資料などをよくお読みくださるようお願い申し上げます。
※ご不明な点は、お取引店または本業支援戦略部までお問い合わせください。
Tel.023-631-0001(代表)
金融商品仲介業務のお取引きの際は、下記の点にご注意ください。
- 金融商品仲介業務は金融商品を取扱う金融商品取引業者から委託を受け、きらやか銀行がお客さまと委託金融商品取引業者との間のお取引を仲介(媒介)するものです。きらやか銀行が仲介を行うお取引はすべて、委託金融商品取引業者とのお取引となります。
- きらやか銀行の金融商品仲介業務は、野村證券(株)を委託元としており、お客さまとの取引の相手方は野村證券(株)となります。
- きらやか銀行の金融商品仲介取引のご利用にあたっては、当行を通じて事前に野村證券(株)に証券総合口座を開設していただく必要があります。
- きらやか銀行が金融商品仲介業務でお取扱いする商品は、株式等の有価証券であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度の対象ではありません。また、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および利回りの保証はありません。
- お客さまからお預かりした有価証券等は委託金融商品取引業者が保護預かりし、分別保管されますので、委託金融商品取引業者が破綻した場合にも、委託金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはありません。
- 当行との金融商品仲介取引の有無が、お客さまと当行の預金、融資等、他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が金融商品仲介業務にかかる影響を与えることはありません。
- お取引に際しては、目論見書・約款等をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、投資判断はご自身で行ってください。
商号等 株式会社 きらやか銀行
登録金融機関 東北財務局長 (登金)第15号
加入協会 日本証券業協会