戻る電子決済等代行業者との連携及び協働について
電子決済等代行業者との契約締結内容
株式会社きらやか銀行(以下、当行)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。
契約内容
1.電子決済等代行業者の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
(1)電子決済等代行業者が提供するサービス(以下、本サービス)に関してお客さまに損害が生じたときは、すみやかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約にしたがい、お客さまに生じた損害を賠償または補償します。
(2)電子決済等代行業者は、上記(1)の損害が、当行の責めに帰すべき事由によるものである場合は、電子決済等代行業者がお客さまに賠償または補償した損害を当行に求償することができます。また、電子決済等代行業者は、上記(1)の損害が当行および電子決済等代行業者双方の責めに帰すべき事由によるものである場合は、当行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当行と合意した額を求償することができます。
(3)上記(1)の損害が、当行または電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行および電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
2.電子決済等代行業者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置
(1)電子決済等代行業者は、お客さまに関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約にしたがって取り扱うものとします。
(2)電子決済等代行業者は、当行が定める事項の基準にしたがってセキュリティを維持します。
(3)当行は、電子決済等代行業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは電子決済等代行業者に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当行との連携を停止することができます。
3.電子決済等代行業再委託者における、電子決済等代行者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置
(1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、電子決済等代行業者が当行に負う義務と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業者の責任においてこれを遵守させるものとします。
(2)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者によるお客さま情報の適正な取り扱いおよび安全措置が不十分であると判断した場合、必要に応じて指導または改善を行うことができるものとします。
(3)当行は、電子決済等代行業再委託者に(1)の不履行があり、または、電子決済等代行業者が再委託者に対する指導もしくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に当該再委託者との連鎖接続の停止を求めることができるものとします。
(4)(3)に関して当行は、電子決済等代行業者が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合に、当行との連携を制限もしくは停止することができるものとします。
契約締結済みの電子決済等代行業者(50音順)
電子決済等代行業者 | 主要なサービス |
---|---|
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 | MoneyLook |
株式会社Zaim | オンライン家計簿サービス「Zaim」 |
ソリマチ株式会社 | スマホ社長 Money Link |
フリー株式会社 | freee会計 |
マネーツリー株式会社 | 個人資産管理サービス「Moneytree」 |
株式会社マネーフォワード | マネーフォワード ME マネーフォワード クラウド |
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 総振データ代行送信業務 |
株式会社ミロク情報サービス | Account Tracker Plus |
弥生株式会社 | 弥生口座自動連携ツール |
株式会社NTTデータ | BizHawkEye |
株式会社TKC | 銀行信販データ受信機能 |
(2024年1月25日現在)