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企業型年金 個人型年金
加入者

●企業が拠出する場合の企業の従業員
(全体として公平な取り扱いを行っていると認められる場合には、特定の者を加入者とすることも認める)

●60歳未満の国民年金加入者の任意加入・・・サラリーマン(国民年金第2号被保険者で厚生年金基金、適格退職年金等の対象となっていない従業員)、自営業、自由業等

掛金負担

●企業が労使合意により制定した規約に基づき拠出

●加入者が任意に拠出

拠出限度額

●年額61万2千円(月額5万1千円)まで

※ただし厚生年金基金・適格退職年金等の対象となっている従業員は年額30万6千円(月額2万5千5百円)まで

●自営業・自由業等(国民年金第1号被保険者)
年額81万6千円(月額6万8千円)まで
国民年金基金加入者は、国民年金基金への払込み保険料を81万6千円から控除した額

●企業の従業員(国民年金第2号被保険者で厚生年金基金、適格退職年金等の対象となっていない従業員)
年額27万6千円(月額2万3千円)まで

※ただし国民年金保険料を滞納中は、新たな掛金を拠出できません

税制優遇

●拠出時
拠出金は従業員の給与所得に計上しないので所得税がかからない
拠出金は企業の会計上は全額損金扱い(必要経費)

●運用時
運用益(利子・配当等)は非課税(※掛金、運用益に対して特別法人税、法人住民税が課税されます。ただし平成23年中までは課税が凍結されています)

●給付時
年金としては受給の場合は公的年金等控除、一時金として受給の場合は退職所得同様の優遇課税を適用

●拠出時
拠出金は全額所得控除

●運用時
運用益(利子・配当等)は非課税(※掛金、運用益に対して特別法人税、法人住民税が課税されます。ただし平成23年中までは課税が凍結されています)

●給付時
年金として受給の場合は公的年金等控除、一時金としての受給の場合は退職所得同様の優遇課税を適用

運用

●加入者が指図(個々の企業型年金加入者の意思に反して事業主が一括して運用指図を行うことは認めない)

●加入者が指図

運用商品

●時価評価が可能で、流動性に富んでいること等の要件を満たすもの
(具体的には預貯金・公社債・投資信託・保険等 個別上場株についても対象)

●リスク・リターンの異なる商品を3つ以上提示(元本確保型商品を1つ以上含むこと、また個別企業の株式や債券を運用商品とする場合はこれ以外に3つ以上の商品を用意すること)

●少なくとも3ヶ月に1回は、資産配分の変更を認める

●同左
制度運営

●企業が労使合意に基づき規約を定め、厚生労働大臣の承認を得る

●企業が掛金を取りまとめ資産管理機関に払い込む

国民年金基金連合会が規約を定め、厚生労働大臣の承認を得る

国民年金基金連合会が加入申込、掛金払込を受付ける(従業員の依頼により企業が掛金を給与天引きのうえ一括して払い込む)

受給権

●少なくとも3年以上勤務した従業員に対しては全額受給権を付与する

●掛金拠出時に全額受給権を付与する

給付事由受給形態

●60歳以上で受給可能(ただし遅くとも70歳までに受給を開始しなくてはならない)

●60歳未満での受給は死亡及び高度障害時のみ受給可能<一部例外規定あり>

●原則年金(ただし、規約で定めた場合は一時金での受給も可能)

●60歳以上で受給可能(ただし遅くとも70歳までに受給を開始しなくてはならない)

●60歳未満での受給は死亡及び高度障害時のみ受給可能<一部例外規定あり>

●受給は年金または一時金から選択

離・転職時の持ち運び

●加入者が転職した場合は、税制上の措置を継続したまま転職先の確定拠出年金制度に年金資産を移管できる

●国民年金第3号被保険者等加入対象外となった場合は国民年金基金連合会が管理する「つなぎ勘定」へ移管する

●同左
企業の役割

●労使合意に基づく確定拠出年金制度規約の制定及び厚生労働大臣への申請

●運営管理機関、資産管理機関の選任・監督

●資産管理機関への掛金の払込

●従業員への確定拠出年金制度・規約内容に関する情報提供

●従業員への投資教育

●従業員の依頼による掛金の給与天引き等

カンタン早分かり確定拠出年金制度